◆申請にあたり準備する資料 |
A. 健康保険被保険者証の写し
(経営業務の管理責任者・営業所の専任技術者の常勤性確認の為) |
健康保険被保険者証で勤務先が特定できない場合は以下のア〜オのいずれかを持参してください。
ア |
国民健康保険被保険者証の写し及び雇用保険被保険者証の写し、若しくは雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者区分が「1」または「5」のものに限る) |
イ |
国民健康保険被保険者証の写し及び住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用) |
ウ |
国民健康保険被保険者証の写し及び厚生年金標準報酬額決定通知書 |
エ |
国民健康保険被保険者証の写し及び確定申告書(表紙+役員報酬内訳欄)及び所得証明書 |
オ |
国民健康保険被保険者証の写し及び源泉徴収票及び所得証明書 |
なお、個人事業主本人については、特に必要ありませんが、経営業務の管理責任者及び専任技術者が事業主本人と異なる場合には常勤性の確認できる資料が必要となります。
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B. 履歴事項全部証明書(登記事項証明書)の原本 |
※個人事業主については、住民基本台帳ネットワークシステムにより確認いたします。
(ただし、外国人登録者は、外国人登録証明書等の本人の確認ができる資料が、支配人登記を行っている方は、登記事項証明書がそれぞれ必要です。)
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C. 申請時において有効な申請書副本及び届出した書類 |
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D. 経営業務の管理責任者 |
経営業務の管理責任者の経験内容(地位、職務、年数、業種等)について、次のような書類により審査します。
ア. 個人の事業主経験 |
a |
確定申告書(控え:第一表から、収支内訳書又は青色申告決算書等一式添付のもの)及び所得証明書を必要年数分持参してください。 |
b |
該当年に施工した次の@、A、Bのいずれかを年1件提出(場合により不要) |
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@ |
契約書(写しを提出、原本提示) |
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A |
注文書及びそれに対応する請書控(写しを提出、原本提示) |
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B |
注文書、請求書、見積書のいずれか及びそれに対応する発注者の発注証明書 |
※ |
発行期間の経過及び紛失などの理由により、a の書類が不足する場合は、その不足する全期間について、b の書類により確認します。 |
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イ. 法人の役員経験 |
a |
登記事項証明書(証明期間中の必要年数について、法人の目的及び継続して役員でことがあった証明できるもの) |
b |
該当年に施工した次の@、A、Bのいずれかを年1件提出 |
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@ |
契約書(写しを提出、原本提示) |
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A |
注文書及びそれに対応する請書控(写しを提出、原本提示) |
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B |
注文書、請求書、見積書のいずれか及びそれに対応する発注者の発注証明書 |
※ |
登記事項証明書の目的欄からは、建設業を営んでいたことが確認できない期間がある場合は、当該全期間については、b の書類により確認します。 |
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E. 専任技術者 |
ア |
一定の資格者の場合
当該資格者証等の原本を持参してください。(添付書類の写しと照合した後、その場でお返しします。) |
イ |
特定建設業の専任技術者の場合
「指導監督的の実務経験を有する方」に該当する方については、契約書等の原本など、その工事の内容(元請、業種−工事内容、請負金額、工期等)を確認できる書類を提示してください。 |
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F. 国家資格者等・監理技術者一覧表該当者 |
一定の資格者の場合は、その資格が確認できる書類(資格者等の写しでも可)の提示をお願いします。また、実務経験を伴う場合は、必要書類の提示又は提出が必要となります。 |
G. 「財産的基礎等」を直前決算で確認する場合 |
確定申告書(控え:別表一から明細書、決算書等一式添付のもの)
※税務署受付印のない場合は、別途確認のための資料の提出を求めることがあります。 |
H. 「財産的基礎等」を「資金調達力」で確認する場合 |
次のa,b いずれかを提出してください。
a |
金融機関発行の「500万円以上の預金残高証明書」
(基準日が申請直前2週間以内のもの) |
b |
金融機関発行の「500万円以上の融資証明書」
(発行日が申請直前2週間以内のもの) |
なお、残高証明書と融資証明書の合算は認めません。
また、残高証明書が2枚以上になる場合は、基準日がおなじものでなければなりません。
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I. 営業所 |
営業所の使用状況の確認できるものとして、次のa,b のどちらかを持参してください。
建物登記がなされていない、口頭により使用権を締結している等いずれの資料も持参できない方は事前に申請窓口に問い合わせましょう。
a |
自社(己)物件の場合 : 建物登記事項証明書 (直近3ヶ月以内の原本)
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b |
賃貸物件の場合 : 賃貸借契約書(原本)及び領収書直近3ヶ月分(写し)
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