◆産廃業の許可の種類 |
処理業の許可は大きく4つに分かれます。
一番多いは収集運搬業の積替え・保管を含まないものです。下へ行くほど難易度も上がってきます。
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◆産業廃棄物・特別産業廃棄物処理業の許可 |
産業廃棄物・特別産業廃棄物処理業の収集運搬、中間処理又は最終処分を業として行なう者は、その業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。
※ 許可を受けずに、他人の廃棄物の収集運搬や処分は出来ません。
【同一の会社で複数の工場がある場合、1ヶ所を産廃物処理工場とする場合】
会社が同一であれば、自ら行う場合であり許可は不要
但し、処理基準については、法の規定を守らなければならない。
【親会社の排出した産廃物を子会社が処理する場合】
グループ会社であっても、異なる法人であれば他人の産廃物処理を業として行う事になるので、許可が必要です。
【下請業者が運搬廃材などの産廃物を処理する場合】
自身の現場から出たものであっても、排出事業者はあくまでも元請業者であるので、
会社が異なれば許可が必要です。
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◆廃棄物とは? |
「廃棄物」とは、法律で「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射線物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう」となっています。
つまり、一般に言う「ごみ、不要物」のことです。
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◆産業廃棄物と一般廃棄物 |
「廃棄物」は「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類されます。
「産業廃棄物」とは・・・
1.事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他法令で定める廃棄物
2.輸入された廃棄物
(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の四第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令定めたものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く)
「一般廃棄物」とは・・・
産業廃棄物以外の廃棄物をいいます
要するに、事業所から発生する燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類に該当すれば、 産業廃棄物となります。
産業廃棄物の種類へ
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