行政書士 本田幸晴事務所 永住許可申請

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永住許可申請
 ◆ 法律上の要件
(1)素行が善良であること
法律を尊守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見こまれること。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア. 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち就労資格又は住居資格もって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ. 罰金刑や懲役刑などを受けてないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
ウ. 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定施行規則別表第2 に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。  

※ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には(1)及び(2) に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。
 ◆ 原則10年在留に関する特例
(1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続していること。
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること。
(3)難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること。
(4)外交、社会、経済、文化等の分野において和が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること。

(注)ガイドラインについては、当面、在留期間「3年」を有する場合は、前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。

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20121018

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