L紙くず |
・建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
・パルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業から生ずる紙くず、並びにPCBが塗布され又は染み込んだ物 |
M木くず |
建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、木材又は木製品製造業(家具製造業を含む。)、パルプ製造業及び輸入木材卸売業から生ずる木くず
平成20年4月1日から、事業系一般廃棄物である木くずのうち「物品賃貸業に係る木くず」及び「貨物の流通のために使用したパレット(パレットへ貨物の積付けの為に使用した梱包用の木材を含む。)に係る木くず」(以下「物品賃貸業に係る木くず等」という。)が、産業廃棄物として追加されました。
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N繊維くず |
建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず |
O動植物性残さ |
食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚・獣のあらなど(魚屋などの小売は含まない。) |
P動物系
固形不要物 |
と畜場において処分した獣畜及び食鳥処分場において処理をした食鳥 |
Q家畜ふん尿 |
畜産農業から排出されるふん尿(畜産類似業をふくむ。) |
R家畜の死体 |
畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、ニワトリなどの死体 |