行政書士 本田幸晴事務所 産廃業許可

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産業廃棄物処理業許可【根拠法:廃棄物処理法】A
 ◆産業廃棄物の種類

 1.あらゆる事業活動に伴うもの
@燃え殻 石灰殻、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却かす
A汚泥 排水処理及び各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥等
 しゅうせつに伴って生じる土砂等は廃棄物ではありません。
B廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、ターツピッチ等
C廃酸 酸性の廃油 (但し、pHが2.0以下は特管産業廃棄物)
D廃アルカリ アルカリ性の廃油 (但し、pHが12.5以上は特管産業廃棄物)
E廃プラスチック いわゆるプラスチック、ゴム(タイヤ含む)など、合成高分子化合物
Fゴムくず 天然ゴム (合成ゴムは廃プラです。)
G金属くず 鉄、非鉄金属の切削くず、研磨くずなど
Hガラスくず、
 コンクリートくず
 及び陶器くず
ガラス、レンガ、コンクリート(工作物の新築・改築又は除去に伴って生じたものを除く)、陶器くず
I鋼さい 溶解炉のかす、鋳物砂など
Jがれき類 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートくず、レンガくず、アスファルトくずや、これに類する不要物
Kばいじん
 (ダスト類)
集塵施設によって集められたもの

 2.特定の事業活動に伴うもの
L紙くず ・建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
・パルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業から生ずる紙くず、並びにPCBが塗布され又は染み込んだ物
M木くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、木材又は木製品製造業(家具製造業を含む。)、パルプ製造業及び輸入木材卸売業から生ずる木くず
平成20年4月1日から、事業系一般廃棄物である木くずのうち「物品賃貸業に係る木くず」及び「貨物の流通のために使用したパレット(パレットへ貨物の積付けの為に使用した梱包用の木材を含む。)に係る木くず」(以下「物品賃貸業に係る木くず等」という。)が、産業廃棄物として追加されました。
N繊維くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
O動植物性残さ 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚・獣のあらなど(魚屋などの小売は含まない。)
P動物系
  固形不要物
と畜場において処分した獣畜及び食鳥処分場において処理をした食鳥
Q家畜ふん尿 畜産農業から排出されるふん尿(畜産類似業をふくむ。)
R家畜の死体 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、ニワトリなどの死体

 3.その他

S13号廃棄物 1から19の産業廃棄物を処分するために処理したもの(有害汚泥のコンクリートなど)
 
 ◆特別管理産業廃棄物
 「特別管理産業廃棄物」とは、「産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがある性状を有するものとして、政令で定めるものをいう」と定められています。
 つまり
産廃物の中でも危険物などを特別に扱おうという事です。
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20180221