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平成20年4月1日から、事業系一般廃棄物である木くずのうち「物品賃貸業に係る木くず」及び「貨物の流通のために使用したパレット(パレットへ貨物の積付けの為に使用した梱包用の木材を含む。)に係る木くず」(以下「物品賃貸業に係る木くず等」という。)が、産業廃棄物として追加されました。 |
◆産業廃棄物の追加について(令第2条第2号関係) |
@ 物品賃貸業に係る木くず
「物品賃貸業に係る木くず」とは、具体的には、リース事業者から排出されるリース物品(家具・器具類等)に係る木くずが該当します。
逆に、木製の家具・器具等であっても、リース事業者以外の事業者から廃棄物として排出される場合には、「物品賃貸業に係る木くず」には該当しません。
A 貨物の流通のために使用したパレットに係る木くず
「貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの積付けのために使用した梱包用の木材を含む。)に係る木くず」については、業種による設定が設けられていないため、排出事業者の業種を問わず、事業活動に伴って生じたものは全て産業廃棄物に該当する事となります。
ここでいうパレットとは、貨物の荷役、輸送又は保管するために単位数量に取りまとめて載せる面を持つ台の事であり、積載面の上部に木枠などの構造物を有するものを含みます。
なお、魚や野菜などを輸送する際に当該貨物をその中に入れるために用いられる小型の木箱やパレットの使用を伴わない大型の木枠などは、「パレットへ貨物の積付けのために使用した梱包用の木材に係る木くず」には該当しません。
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